ネスク・ドコモ光サービス個別規程

第1章 総則

第1条(本個別規約の適用)

  1. 当社は、インターネット接続サービス契約約款及び、本個別規約に基づき、ネスク・ドコモ光サービス(以下、「本サービス」という)を提供します。インターネット接続サービス契約約款の内容と本個別規約の内容に差異がある場合には、本個別規約が優先して適用されます。
  2. 本個別規約は、当社が契約者に提供する本サービスの利用に関し、当社及び契約者に対して適用され、当社と契約者との間で締結される利用契約と並び、本サービス利用契約の内容となります。
  3. 当社が、当社ウェブサイト上に本サービスに関して本個別規約の具体的運用についての個別規定や追加規定を掲載する場合、それらは本個別規約と一体をなすものとします。

第2条(本個別規約の変更)

  1. 当社は以下の場合に、当社の裁量により、本個別規約を変更することができます。
    • 本個別規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき
    • 本個別規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
  2. 当社は、前項による本個別規約の変更にあたり、変更後の本個別規約の効力発生日の1か月前までに、本個別規約を変更する旨及び変更後の本個別規約の内容、その効力発生日を当社ウェブサイト(URL; http://www.nsk.ad.jp/rule/06.html)に掲示し、又は契約者に電子メールで通知します。
  3. 変更後の本個別規約の効力発生日以降に、契約者が本サービスを利用したときは、契約者は、本個別規約の変更に同意したものとみなします。

第3条(利用申込)

  1. 本サービスの申し込みは、申し込みをする個人または法人(以下「申込者」といいます。)が、インターネット接続サービス契約約款および本個別規約を承諾のうえ、当社所定の方法により行う必要があります。
  2. 前項の申し込みは、当社が直接受け付けることはなく、NTTドコモが当社に代わりNTTドコモ所定の方法により受け付けます。NTTドコモは、前項の申し込みが行われた旨、および、前項により申込者から申告を受けた事項を当社に通知します。
  3. 第1項に基づく申し込みの時点において申込者と当社との間に会員契約が成立していて、かつ、本サービス以外の当社インターネット接続サービスの提供を受けている場合は、申込者は、その申し込みが当社に承諾されると同時に、本サービスへ変更されることに同意します。
  4. 当社は、1の利用回線ごとに1の利用契約を締結するものとします。

第4条(サービス内容)

  1. 本サービスは、当社とNTTドコモの提携によりIP通信網サービスとプロバイダサービスを一体として提供するサービスのうち、プロバイダサービスを指し、その詳細、プラン等は別に定めるものとします。
  2. IP通信網サービスは、ドコモが定める「IP通信網サービス契約約款」に則ってNTTドコモが提供します。
  3. プロバイダサービスは、当社が定める「インターネット接続サービス契約約款」および本個別規約に則って当社が提供します。

第5条(料金)

本サービスの料金は、IP通信網サービスの料金と併せて表示するものとし、NTTドコモが定める「IP通信網サービス契約約款」に定めます。

第6条(料金の支払方法)

申込者は、NTTドコモが定める期日までにドコモ所定の方法により、本サービスの料金を光回線サービス料金と併せて支払うものとします。

第7条(申込者とIP通信網サービス契約者の名義が異なる場合の支払方法)

  1. 申込者とIP通信網サービス契約者が異なる場合、NTTドコモが定める「IP通信網サービス契約約款」の定めに基づき、IP通信網サービス契約者が申込者の本契約にかかる本サービス料金支払債務を引き受けるものとし、NTTドコモはIP通信網サービス契約者に対して本サービス料金の請求を行います。
  2. 申込者とIP通信網サービス契約者が異なる場合において、本サービス料金の返還が発生するときは、NTTドコモはIP通信網サービス契約者に対して返還するものとします。
  3. 申込者は、前2項について、予め同意するものとします。

第8条(債権譲渡)

  1. 当社は、申込者に請求することとした本サービスの料金等の債権(以下、「譲渡債権」といいます。)について、発生の都度NTTドコモに譲渡します。当社は、NTTドコモが当社に代わって、譲渡債権に基づき本サービスの料金等を申込者に対して請求する権利をもつことを保証し、料金等について、申込者への請求及び申込者から受領を行わないものとします。
  2. 当社は、NTTドコモが申込者に対し、譲渡債権の請求と回収を行うために必要な情報をNTTドコモに提供すると共に、NTTドコモより譲渡債権の支払状況および支払方法等の情報の提供を受けます。
  3. NTTドコモは、譲渡債権を回収事業者等のNTTドコモが指定する事業者に再譲渡することがあります。この場合、NTTドコモより当該回収事業者へ申込者の契約情報および譲渡債権に関する情報を提供します。
  4. 申込者は、前3項について、予め同意するものとします。

第9条(料金の返還)

申込者が自己の責めによらない事由により本サービスまたはIP通信網 サービスのいずれかを全く利用することができない期間についての本サービスの取り扱いは、IP通信網サービス契約約款に定めます。

第10条(利用契約の解約・停止)

  1. 申込者は、当社がNTTドコモに対し、本サービスの利用契約が解約もしくは停止となった旨を通知することに同意するものとします。
  2. 当社は、NTTドコモからIP通信網サービスが解除されたことを通知されたときは、申込者に対し所定の方法により本利用契約の解約または他ネスクへのプラン変更等の意思確認を行うものとします。

第11条(料金の返還)

申込者は、申込者の責めに帰すべき事由によらず、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合、これを当社およびNTTドコモが認知した時刻から計算して24時間以上その状態が連続したときであり、NTTドコモが定める「IP通信網サービス契約約款」の規定に該当した場合、当該サービスを利用できなかった期間の料金を支払うことを要しないものとします。

付則 この個別規程は、平成27年6月3日から実施します。

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